住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の新築、購入及び増改築等

Q.住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の新築、購入及び増改築等とは、どのようなものをいうのでしょうか。

A.住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の新築、購入及び増改築等には以下の条件を満たす家屋が含まれます。これらの家屋は自分が所有し、住むために使うものに限ります。もし自分が使用する家が複数ある場合は、主に住む家が対象です。

1. 新築および購入される家屋

   – 床面積が50平米以上必要です。

   – 床面積の半分以上が住居用に使われていること。

   – 認定住宅等の特例を受ける家屋は、認定を受けた家屋である必要があります。

2. 買い取り再販される家屋

   – 購入条件は1の新築・購入と同じ床面積の要件を満たす必要があります。

   – 宅建業者が特定の条件を満たして改修した既存の家屋で、取得から2年以内のもの。

   – 1982年以降に建てられた家屋、またはそれ以前でも特定の耐震基準に適合する家屋。

3. 中古住宅の購入

   – 新築・購入と同じ床面積の要件を満たす必要があります。

   – 令和4年以降に住む場合は、特定の耐震基準に適合している必要があります。

   – 購入日以前25年以内に建てられた耐火建築物、または20年以内のその他の建築物。

4. 耐震改修が必要な住宅の購入

   – 新築・購入と同じ床面積の要件を満たす必要があります。

   – 既に使用されている家屋で、必要な耐震改修を申請し、改修後に耐震基準に適合している証明がされた家屋。

5. 増改築等工事

   – 工事費用が100万円以上。

   – 工事の半分以上が住居用に関わる部分でなければなりません。

   – 添加増や修繕など、特定の種類の増改築が対象となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です