住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の増改築等(省エネ改修工事)

Q.省エネ改修工事は住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に当たると聞きましたが、具体的にどのような工事が対象となるのか教えてください。

A.金融機関などからお金を借りて特定の省エネに関わる改修工事を行った場合、住宅借入金等特別控除を受けることができます。対象となる「一定の省エネ改修工事」とは、家のエネルギー使用を効率化するための修理や改装で、次の4つのうちどれかに該当する工事を指します。

1. 居室の全ての窓の改修工事

2. 床の断熱改修工事

3. 天井の断熱改修工事

4. 壁の断熱改修工事

これらの工事が、下記の条件を全て満たす必要があります。

– 改修した部分の省エネ性能が2016年の基準を超えること。

– 改修後の住宅の全体的な断熱性能が、改修前より一段階相当以上向上すると認められること。

ただし、どの省エネ改修工事が対象となるかは地域によって変わる場合があるため、詳細は国土交通省の告示を参照してください。これらの工事を行う際は、以下のいずれかから発行される増改築等工事証明書が必要です。

1. 登録住宅性能評価機関

2. 指定確認検査機関

3. 建築士事務所に所属する建築士

4. 住宅瑕疵担保責任法人

2009年4月1日から2015年12月31日までに住宅を省エネ改修する場合、要件が緩和され、上記の条件を満たさない工事も特別控除の対象になり得ます。また、省エネ改修工事を行った場合、住宅借入金等特別控除の他に、特定増改築等住宅借入金等特別控除や住宅特定改修特別税額控除のいずれかを選択して適用することができます。

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