Q.バリアフリー改修工事が住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲に加えられたと聞きましたが、具体的にどのような工事が対象となりますか。また、その工事が、住宅借入金等特別控除の対象となるかどうかはどのように確認すればよいでしょうか。
A.住宅借入金等特別控除において、「一定のバリアフリー改修工事」として対象となるのは、家屋で高齢者などが自立して生活するために必要な構造や設備を整える増築、改築、修繕、または模様替えです。具体的には、通路や出入り口の拡幅、階段の設置や勾配の緩和、浴室や便所の改良、手すりの設置、室内段差の解消、出入り口の扉の改良、床表面の滑り止め化などが挙げられます。これらの工事が自宅に適用されるのは、2007年4月1日以降に住宅を自己の居住用途に供した場合です。
バリアフリー改修工事が住宅借入金等特別控除の対象かどうかは、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士が所属する建築士事務所、住宅瑕疵担保責任法人のいずれかが発行する増改築等工事証明書によって確認します。この証明書は確定申告書に添付する必要があります。バリアフリー改修工事を行った場合、住宅借入金等特別控除の他に特定増改築等住宅借入金等特別控除または住宅特定改修特別税額控除から一つを選択して適用することができます。この選択は、令和3年12月31日までに居住の用に供する場合に限られます。