住宅借入金等を繰上返済した場合の繰越控除特例の可否

Q.令和4年6月に居住用財産を売却し、その資金で新居を購入しました。売却による損失があったため、令和4年分の確定申告で譲渡損失の特例を受けましたが、すべてを控除しきれず、令和5年分の確定申告で繰越控除の特例を受ける予定です。令和5年6月に住宅ローンを繰上返済し、ローンの期間が6年短縮されました。この場合、令和5年分の確定申告で繰越控除の特例を受けることは可能でしょうか?

A.繰越控除の特例を受けることはできません。住宅借入金とは、償還期間が10年以上の特定の借入金を指します。繰上返済によって償還期間が短縮され、「住宅借入金等」として必要な最低償還期間10年を満たさなくなった場合、その時点で特例の対象とはなりません。したがって、あなたが令和5年6月にローンの償還期間を短縮した結果、償還期間が10年未満になったため、令和5年分以降の繰越控除の特例を受けることはできないとされています。

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