Q.私は、甲不動産が新築した分譲住宅を居住用として取得するつもりですが、その家屋に現実に居住する前に受ける所有権の移転登記でも、登録免許税の軽減税率は適用されますか。
A.はい、軽減税率の適用があります。これは、登記後に家屋の所有者が速やかにその家屋に居住することが確認できれば、新築住宅に関する所有権の移転や保存の登記について、登録免許税の軽減税率が適用されるからです。この場合、所有者は市区町村長に対して、住み始める予定の年月日などを記した申請書を提出することになり、これに基づいて証明書が発行されます。