Q.私は昭和63年に父から200万円で譲り受けた土地(当時の時価は600万円でした)を令和5年に800万円で売却しました。この土地は父が昭和59年に400万円で取得していたもので、私に売却した際に200万円の損失が生じましたが、その損失について他の所得と損益通算して所得税の申告をすることは認められていません。私はその時、時価より相当安い価額で譲り受けたことにより、贈与税の申告をしています。この場合、土地の取得の日及び取得価額はどのようになるのでしょうか。
A.取得の日はお父様がその土地を購入された昭和59年となります。さらに、取得費用もお父様がその土地にかかった金額、つまり400万円となります。これは、時価の半分未満で資産を譲り受けたケース(この場合は低額譲受資産)において、その資産の譲受価格が売り手(ここではお父様)の売却時における取得費用と売却費用の合計額よりも低い場合、売り手が保有していた期間も引き継がれると見なされるためです。その結果、資産を買った人が実際に資産を取得した日は、売り手がその資産を購入した日、つまり昭和59年とされます。