低額譲受けによる利益相当額についての配偶者控除の適用

Q.婚姻期間30年を迎え、時価2,500万円の自宅とその敷地を贈与しようと思っていましたが、事業の悪化により自宅のローン返済が困難になり、妻が相続した1,500万円で自宅と敷地を売却しようと思っています。この場合、2,500万円の不動産を1,500万円で妻が取得することで生じる1,000万円の差額は低額譲受けによる利益として贈与税の課税対象になると聞きましたが、この利益について贈与税の配偶者控除を適用することは可能ですか?

A.はい、配偶者控除を適用することが可能です。法律では、大幅に低い価格で財産を受け取った場合、その差額は贈与とみなされ、贈与税が課税されます。しかし、婚姻期間が20年以上であり、国内にある居住用不動産を夫婦間で贈与する場合には、2,000万円までの特例として配偶者控除が適用されます。あなたのケースでは、奥様が1,000万円の差額で居住用財産を取得することは、事実上あなたからの贈与と見なされます。ですが、この自宅と敷地は居住用不動産として配偶者控除の要件を満たしており、そのため贈与税が課税されるその1,000万円に対して配偶者控除を適用することができるというわけです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です