Q.特に利用する当てもなく、管理が大変な遠く離れた地元の土地を親から相続しました。この土地を売却したいと考えていますが、売却による税金や費用が心配です。新しく創設された税制上の特例措置とはどのようなものですか?
A.お持ちの土地のような利用されていない、または利用程度の低い土地について、令和2年度の税制改正により「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」という特例措置が設けられました。この特例は、地方部などで急増する低未利用土地の有効活用や、地域活性化、さらに所有者不明の土地の問題を防止することを目的としています。具体的には、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までに、一定の低未利用土地を500万円以下(特定の地域内であれば800万円以下)で売却した場合、売却による譲渡所得から100万円を控除できる制度です。ただし、この特例を受けるためには、譲渡する土地が所定の要件を満たす必要があります。これには、都市計画区域内の低未利用土地であること、所有期間が5年を超えること、売却金額の制限、特定の関係者以外への譲渡などが含まれます。特例の適用を受けるには、確定申告時に特例の適用を申告し、必要な書類を提出する必要があります。