低価法による棚卸資産の評価

Q.私は青色申告者で、棚卸資産の評価に当たって、低価法を採用しようと思っておりますが、下記の資料の場合、売上原価はいくらになるのか教えてください。

A.棚卸資産の評価方法として低価法を採用すると、種類ごとに原価法で計算した価格とその年の12月31日の時価のうち、低いほうを採用することになります。原価法では総平均法を用います。総平均法に基づくと、年末時点での評価額は48,000円になります。

一方、年末の時価による評価は60,000円です。低価法では、これらのうち低い額を選びますので、48,000円が棚卸資産の評価額となります。この場合、売上原価は元の棚卸資産(50,000円)にその年の仕入れ額(410,000円)を加え、最終的な棚卸資産の評価額(48,000円)を差し引いて、412,000円と計算されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です