Q.伝票会計を採用している事業者の場合、作成した伝票を帳簿の代わりとして保存してもよいのでしょうか?
A.消費税法に定められた記載事項を含む伝票で、これを勘定科目別、日付別に整理し、日計表や月計表等を付加した伝票綴りは「帳簿」とみなされます。そのため、このように整理された伝票綴りを保存することは、帳簿を保存することとして扱っても問題ありません。ただし、請求書など課税仕入れの相手方から受け取った書類も保存しなければならず、これは通常の帳簿を保存する場合と同様です。
参考:法30⑦ 、③一
Q.伝票会計を採用している事業者の場合、作成した伝票を帳簿の代わりとして保存してもよいのでしょうか?
A.消費税法に定められた記載事項を含む伝票で、これを勘定科目別、日付別に整理し、日計表や月計表等を付加した伝票綴りは「帳簿」とみなされます。そのため、このように整理された伝票綴りを保存することは、帳簿を保存することとして扱っても問題ありません。ただし、請求書など課税仕入れの相手方から受け取った書類も保存しなければならず、これは通常の帳簿を保存する場合と同様です。
参考:法30⑦ 、③一