Q.会社規模の判定に当たって、評価会社が収用等により圧縮記帳を行っている場合には、課税時期の直前期末における「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」はどのように計算するのでしょうか。
A.確定決算で積み立てた金額や確定決算における剰余金の処分を通じて積み立てられた積立金は、各資産の帳簿価額の合計額からは差し引きません。法人が収用や代替資産の取得、特定資産の買い換え等で圧縮記帳を行う場合、その結果貸借対照表上の数値は損金経理、積立金としての積み立て、剰余金の処分による積立金としての積み立てなど様々な方法で表記されます。しかし、会社規模の判定においては、これらの方法で計算された「総資産価額(帳簿価額によって計算された金額)」が直接使用されるわけではなく、これは会社規模を適切に評価するための基準とされています。そのため、税法上特に問題がなければ、簡便性を考慮することも認められており、原則として各資産の帳簿価額の合計額を用いて総資産価額を計算します。