Q.会社法第461条第1項の規定に違反して行った剰余金の配当のうち違法配当部分の金額は、同族会社の留保金額に対する特別税率の適用に当たり、留保金額に加えなければなりませんか。
A.会社法では、分配可能な額を超えて配当を決定した場合、その超過する部分の配当は無効です。株主は超過する部分の配当金に対して支払請求権を持たず、超過分は繰越利益剰余金として留保すべきとされます。また、違法配当を行った場合、その配当を受けた株主と違法配当をした業務執行者は連帯して違法配当の金額を会社に返還する義務がありますが、この違法配当部分の支払いは株主への仮払い金とみなされます。ただし、税法上は、違法配当の決議が取り消されない限り、配当が行われたものとみなし、特別税率の計算に際しては違法配当部分を留保金額には加えませんが、配当金に対する所得税の源泉徴収は必要とされます。これは、違法配当が現実に取り消されることが少ないための措置と考えられます。