Q. 個人KがM社との取引開始の条件として株式を取得したが、M社が倒産し、所有する株式が無価値になりました。この株式に関する損失を事業所得の計算上、必要経費に算入できますか?
A. 個人KがM社の株式を取得したのは、M社に対する資本参加を意味しており、この取得が取引開始の条件だったとしても、M社との取引で発生した売掛金や貸付金とは異なる性質のものです。さらに、損失を受ける資産として有価証券が含まれていないため、質問の株式に関する損失を事業所得の計算で必要経費として認めることはできません。また、事業所得以外では、通常、発行会社の状況悪化などを理由に有価証券の評価損を所得から控除することも認められていません。ただし、特定中小会社の株式の譲渡損失に関する繰越控除など(エンジェル税制)については別途規定があります。