会社が所有地を定期借地権の設定によって賃貸する場合の税務問題

Q.会社がその所有地を定期借地権の設定によって賃貸する場合の税務問題について教えてください。

A.定期借地権は、一般の定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類があり、いずれも契約期間が満了すると借地権が消滅し、借地人は立ち退き料などを受け取ることなく土地を返還します。そのため、普通借地権のような権利金の授受が行われないことが多く、法人税法の対象とならないため、権利金や地代を受け取らなくても税務上の問題はありません。ただし、会社役員や関連会社との間で契約が行われる場合は、取引内容が恣意的でないか検証される可能性があるため、「無償返還届出書」の提出が推奨されます。土地の帳簿価額の一部を損金に算入することは、定期借地権の設定によって土地の価額が著しく低下する場合に限られ、敷金に関連した特別な経済的利益を益金に算入することも同様です。定期借地権の各特色は、存続期間、利用目的、権利の内容、契約終了時の処理、契約の方式によって異なり、詳細は「未来のなびドラの独自開発システム」で確認できます。

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