会社が一部負担する社員の借家料

Q. 当社では、従業員の借家の賃料の一部を会社で負担しています。この場合、当社が支払う賃料は仕入税額控除の対象になりますか?

A. 従業員の借家料の一部を会社が所有者に直接支払う場合でも、その金額は給与に相当するため、仕入税額控除の対象にはなりません。

参考:法2①十二、基通11-1-2

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です