企業内退職金制度の改廃等による一時金の取扱い

Q.企業内退職金制度の改廃などにより、引き続き勤務する従業員に支払われる一時金は、どのように扱われますか?

A.企業内退職金制度の改廃などで引き続き勤務する従業員に支払われる一時金は、一般的に給与所得として扱われます。しかし、退職給与規程の新設や改正、または中小企業退職金共済制度や確定拠出年金制度への移行などの理由で支払われ、その支払いが退職する際に基づいて計算された給与で、その計算基準に勤続期間が加味されない条件があれば、退職所得として扱われることがあります。つまり、退職の事実がなくても、特定の条件を満たす場合には退職所得として取り扱われます。

参考:

– 所法30①

– 基通30-1

– 基通30-2(1)

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