仮装経理に対する減額更正及び法人税額の還付

Q.不況のため業績が赤字になったが、金融機関に配慮して架空売上を計上し黒字に見せた場合、(1)架空売上を申告減算しても良いか、(2)仮装経理に基づく申告と納税後に更正の請求をした場合、どのように扱われるか。

A.仮装経理、つまり虚偽の決算は法律に反し、会計基準にも反します。税法では事実に基づく課税が原則ですから、(1)架空売上など事実と異なる取引は課税対象外となり、法人が架空売上を申告から減算した場合、それは認められます。(2)もし仮装経理による申告と納税をした後に更正請求をする場合、税務署長は、正確な決算に基づく申告がなされるまで減額更正をしないことができます。更正を行った場合でも、特定の条件を除き、更正日に属する事業年度開始の1年以内に開始する事業年度の法人税から還付しますが、全額一度に還付されるわけではなく、残額は後の事業年度の法人税から控除されます。5年を経過するまでに控除しきれなかった額は、その時点で還付されます。また、特定の事態が生じた場合には、それらの事態が起きた後1年以内に仮装経理による法人税額の還付を請求できます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です