Q.第1四半期の中間申告で仮決算を行った結果、仕入れに係る消費税額が課税標準額に対する消費税額より多くなった場合、還付は受けることができるのでしょうか。
A.仮決算に基づく中間申告では、各中間申告対象期間を1課税期間として消費税の計算を行いますが、確定申告とは異なり、消費税の還付を受けることはできません。従って、質問されたケースでは、還付の申請はできず、差引納付税額を0円として申告します。ただし、課税期間が始まってから3ヵ月を経過した日までに「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することで、その3ヵ月間を1課税期間として扱い、これにより還付のための確定申告を行うことが可能になります。
参考:法19②、43、基通15-1-5