Q.税抜経理方式で経理処理している場合、年末における仮受消費税等と仮払消費税等の差額が翌年に実際に納付すべき消費税等の額に一致しない場合、税の処理はどうなりますか?
A.税抜経理方式を使用している場合、通常は仮受消費税と仮払消費税の差額がその年の納税額と一致すると考えられます。これにより、納税額は事業の損益計算に影響しません。しかし、例外的に差額が一致しない状況が発生することがあります。一つの例として、消費税の課税売上の割合が95%未満であるか、課税売上高が5億円を超える場合、仮払消費税が控除できない消費税として残ることがあります。また、簡易課税制度の適用で、仮受消費税と仮払消費税の差額が実際に納付すべき消費税額と異なる場合もあります。控除対象外の消費税額は、発生した年の経費として扱うか、5年間にわたり経費に算入されることになります。簡易課税制度の場合、特定課税仕入れの消費税を含む仮受消費税から同じく特定課税仕入れの消費税を含む仮払消費税を差し引いた額と、実際に納付または還付されるべき消費税額との差額は、その課税期間の総収入または必要経費に計上されます。ここで、「特定課税仕入れの消費税等の経理金額」とは、特定課税仕入れに関わる取引で計上した消費税額です。「特定課税仕入れ」とは、国外事業者から提供される電気通信利用役務や特定役務の提供を指します。