Q.友人に1,000万円を貸しておりましたが、金銭による返済に代え土地をもらいました。この土地は、不動産鑑定士の鑑定によれば時価1,500万円とのことですが、所得税の課税対象になりますか。
A.お問い合わせの内容について、金を貸しており、返済のために土地を受け取った場合、これは代物弁済と呼ばれるものとみなされます。また、この場合、契約で利息が設定されていたかどうかは明確ではありませんが、受け取った土地の価値が貸していた金額を超える部分は、特にその他の事情がない限り、利息として考えるのが適切です。収入の定義には金銭以外に物品を受け取った場合のその価値も含まれ、その価値は物を受け取った時の市場価値で評価されます。従って、消滅させた債権の額と受け取った土地の市場価値の差額、つまり500万円は受取利息として雑所得に含まれることになります。