代償分割により取得した農地の納税猶予

Q.代償分割により取得した農地は納税猶予の対象になりますか?

A.遺産として農地や採草放牧地、準農地を取得した場合、これらは納税猶予の対象となる特別な農地とはみなされません。納税猶予を適用できる農地は、故人が所有し、かつ農業に利用されていた土地でなければなりません。

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