Q.私たちは父の遺産を分割することになり、現在分割協議中です。相続人は私と弟だけで、遺産は居住用の土地と建物、父が主宰していた法人の株式です。これらの財産の相続税評価額は居住用資産が4,800万円、株式が2,500万円、居住用資産の時価は6,000万円ぐらいです。現在考えている分割方法では、私が遺産全てを取得し、以前購入した土地(時価3,000万円、相続税評価額2,400万円)を弟に渡します。この代償分割で私が渡す土地に対して所得税が発生するのでしょうか。
A.はい、代償分割によって渡した土地はその時の価額で譲渡したとみなされるため、所得税の申告が必要になります。代償分割の際に、一部の相続人が他の相続人に対して代償として財産を提供する場合、その財産の提供はそれを譲渡したとみなされます。この取引によって得られる経済的利益は資産の移転によって生じたもので、資産の移転の対価としての特性を持っているため、この取引によって得られた利益に対して所得税が課税されます。