仕入税額控除の適用要件

Q.令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間、仕入税額控除を受ける際の要件として採用された「区分記載請求書等保存方式」では、どのような帳簿や請求書等を保存する必要がありますか?

A.令和元年10月1日から令和5年9月30日まで、「区分記載請求書等保存方式」においては、軽減税率適用品目とそれ以外の商品の区分を明確化するため、特定の内容を記載した帳簿と請求書等の保存が必須です。保存が必要な帳簿には、課税仕入れの相手方名、行った日付、仕入れた資産やサービスの内容、支払い金額が含まれます。一部の業種では相手方名称の記載が省略可能です。保存が必要な請求書等は、課税対象の資産の譲渡等について、作成者の名前、譲渡日、内容、軽減税率と標準税率の合計額、受け取り事業者の名前が記載された書類を含みます。これらの書類は、確定した課税期間の末日から7年間保存する必要があります。

参考:法3∝)D⑨ 、令49、 50、 平28改 法附34②

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