仕入税額控除のための帳簿代用書類の保存について

Q.法人税において帳簿代用書類を保存している場合、消費税の仕入税額控除の適用においてその保存が帳簿及び請求書等の保存に代わると認められるか。

A.法人税における「帳簿代用書類」とは、法定事項を帳簿に書き込む代わりに、その事項を含む取引関連書類を整理・保存することを指します。しかし、この帳簿代用書類は消費税法における帳簿として扱われるものではありません。そのため、このような書類が保存されていたとしても、帳簿が不完全であるため、帳簿及び請求書等の保存があるとは認められません。ただし、課税仕入れに関連する記載事項が帳簿に記載されており、課税仕入れの相手方から受け取った書類が通常の「請求書等」に該当する場合は、仕入税額控除の要件を満たすことができます。

参考:法30⑦ 、③一、⑨一、二

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