Q.人格のない社団で税金がかからないところもあるにも関わらず、預金利息に15%の所得税と0.315%の復興特別所得税がかかっているのですが、これに関してどのような手続きをすればよいですか?
A.人格のない社団等は、法人とみなされており、収益事業の有無にかかわらず、預金利息に15%の所得税と0.315%の復興特別所得税が適用されることになります。しかし、もしこれが収益事業の一部として適切に管理されているなら、所得税額控除が適用されることもあります。ただし、収益事業を営んでいない場合、法人税がそもそもかかっておらず、法人税に関連する控除の対象とはならないため、15%の所得税と0.315%の復興特別所得税が最終的な税金として徴収されます。公益法人など一部の例外を除き、人格のない社団もこの規則の対象となっています。