人格のない社団又は財団への寄附金

Q.約20年前から主宰している「郷土史研究会」に、会員から寄附を募り史料館の建築費用として約500万円を集める場合、贈与税が課税されるかどうか。

A.寄附金額が1人当たり1万円から5万円程度であるため、個々の寄附に対して贈与税がかかることはありません。したがって、集めた寄附金500万円に贈与税は課税されないことになります。人格のない社団や財団が個人から寄附を受けた場合、通常はその社団や財団は個人として贈与税の納税義務者と見なされます。しかし、複数の人から寄附を受ける場合には、各寄附者からの贈与を個別に見て、それぞれに基礎控除を適用した上で贈与税を計算し、合計した額を納税すべき贈与税額とします。

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