Q.一般社団法人設立前後で経営実態が変わらない場合、基準期間の課税売上高の判定はどのようになるでしょうか?
A.経営実態が変わらなくても、人格のない社団と一般社団法人(公益法人)は全く別の法人として扱われます。したがって、新たに設立された一般社団法人(公益法人)の基準期間に課税売上高は無いため、設立初期と2期目には納税義務が免除されます。ただし、2期目については、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで納税義務の有無を判断する必要があります。
参考:法9①、9の2、12の2①、基通1-4-6