京都メカニズムを活用したクレジットの外国法人への有償譲渡と消費税の取り扱いについて

Q.京都メカニズムを活用した排出クレジットを、内国法人が外国法人に有償で譲渡した場合、消費税の輸出免税の対象になるか。

A.はい、消費税の輸出免税の対象になります。消費税法では、無体財産権を非居住者に譲渡した場合は輸出免税の対象とされています。京都メカニズムによるクレジットは無体の財産権として扱われるため、内国法人が外国法人にこのクレジットを有償で譲渡する場合、それは輸出免税の対象となります。ただし、輸出免税を適用するためには、クレジットの譲渡に関する契約書その他の書類を譲渡した日の課税期間の終了日から2ヶ月経過した日から7年間、保存する必要があります。

参考:法7② 、令6①五、17②六、規5① 

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