Q.商品の配達途中に交通事故を起こし、相手の入院治療費20万円、収入の補償30万円、慰謝料50万円で和解した場合、この損害賠償金は必要経費に算入できるか?また、休日に店の車で事故を起こし、損害賠償金20万円を支払った場合、これも必要経費に算入できるか?
A.業務遂行上で生じた交通事故による損害賠償金は、故意や重大な過失がなければ原則として必要経費に算入できます。損害賠償金には、慰謝料や示談金など、他人への損害を補填するために支払ったすべての費用が含まれます。しかし、故意や重大な過失によって他人の権利を侵害した場合や、家事関連の損害賠償金は必要経費にはなりません。提出された質問の場合、業務の遂行中に起きた事故であり、故意や重大な過失がない限り、損害賠償金の合計100万円は事業所得の計算上、必要経費として考慮されます。一方で、使用人が休日に事故を起こし損害賠償金を支払った場合も、事業主に重大な過失がなく、雇用主としてやむを得ず負担したものであれば、これも必要経費に算入できます。