Q. 歩行中に自動車に追突された際、治療費や休職期間中の給料相当の金銭を受け取りました。また、損害保険からの傷害保険金も受け取りましたが、これらに所得税はかかるのでしょうか?
A. 受け取った損害賠償金、つまり治療費と休職期間中の給料相当の金銭、および損害保険からの傷害保険金には所得税は課税されません。これは、身体や心への損害に対して支払われる慰謝料や損害賠償金が非課税対象となっているからです。ただし、休職期間中でも勤務先から給料が支払われている場合、その給料は課税対象になります。
参考:所法9①十八、所令30-, 所令94①二