Q. Aから工場用地拡張のため、私の所有の隣接する2宅地(甲地3,000万円、乙地2,000万円)を譲ってほしいという申し出がありました。Aが甲地と同額の宅地を所有していたため、甲地についてはAの所有宅地と交換し、乙地については2,000万円で売買することになりました。この場合、甲地について固定資産の交換の特例を受けることができますか?甲地、乙地は隣接しており一体として利用していました。
A. 甲地と乙地は「一の資産」として扱われるため、甲地についての交換と乙地についての2,000万円での販売は全体として一つの交換とみなされます。その結果、乙地の販売価格2,000万円は交換差金となり、この交換差金は甲地と乙地の合計価額5,000万円の20%を超えるため、甲地に固定資産の交換の特例は適用されません。所得税法の規定によれば、固定資産の交換の特例を利用するためには条件を全て満たしている必要があります。このケースでは、甲地と乙地を合わせて一つの資産とみなし、一部が交換、もう一部が売買された場合、全体を交換とみなして扱います。そのため、販売価格は交換差金として扱われます。しかし、甲地と乙地が別々の場所にあり、一体として利用されていない場合は、甲地が条件を満たしていれば固定資産の交換の特例が適用されることになります。