Q.私の所有する宅地(5,000万円)を、知人Aの所有する宅地(3,000万円)及び農地(2,000万円)と交換しました。そして、この農地をここ数年は耕作するつもりです。この場合、交換により取得した宅地部分(3,000万円)について、同種類の資産の交換として固定資産の交換の特例が適用されますか?
A.交換で取得した農地(2,000万円)は、譲渡した宅地を以前どのように使っていたか(宅地用途)に合わせて利用しないため、この部分は交換差金とみなされます。この結果、交換差金の金額(2,000万円)が、交換に使用された土地の中で価値が高い方(5,000万円)の20%を超えるため、固定資産の交換の特例を受けることはできません。固定資産の交換の特例を受けるためには、特定の要件を全て満たしている必要があります。また、交換で種類が同じ複数の資産を取得後、その一部を以前の用途に沿って使用しなかった場合、使用しなかった資産は交換差金として扱われます。