Q.昨年10月にA市で所有していた宅地を同市内の知人が所有していた宅地と交換し、固定資産の交換の特例の適用を受けました。本年5月に、その交換で得た宅地を他の人の宅地と再び交換しました。この時、最初に交換で得た宅地は「1年以上所有していた固定資産」として固定資産の交換の特例が適用可能ですか?
A.乙との交換のために譲渡した宅地は、保有期間が1年未満であり、固定資産の交換の特例を適用することはできません。所得税法によると、「1年以上所有していたか」は、特定の条件の資産について以前に所有していた期間を引き継げるケースがありますが、ここでは実際に取得した日からの所有期間で判定されます。したがって、最初に得た宅地の保有期間も新しく取得した宅地の保有期間としてはカウントされず、1年未満の保有であるため特例の対象外となります。