Q.不動産業者がAさんの所有する甲宅地の買入れを申し出ていましたが、Aさんは譲渡する意思がないため、15年前から持っていた乙宅地と交換し、その交換直後に甲宅地を不動産業者へ5,000万円で譲渡しました。この場合、固定資産の交換の特例の適用を受けることができますか。
A.このケースでは、交換によって手に入れた資産(甲宅地)をすぐに他者に売却してしまったため、その資産をもともとの目的で使うことにはならず、固定資産の交換の特例を適用できません。通常、固定資産の交換において税金の特例を受けるためには、交換で手に入れた資産を以前と同じように使うなど特定の条件を満たす必要があります。従って、この交換で得た甲宅地の5,000万円が長期譲渡所得として税金がかかります。また、この甲宅地はすぐに売却されたため、短期保有資産の売却とみなされますが、売却価格と取得費が共に5,000万円で同じなので、税金上の利益は発生しません。Aさんが固定資産の交換の特例を受けるためには、交換で得た資産を以前と同じ目的で使用するなどの条件を満たしている必要があります。