Q.令和5年6月30日に土地を相互に交換し、交換差金150万円を支払いました。圧縮限度額の計算方法と申告書の記載方法を教えてください。また、法人税基本通達に従った帳簿価額の付け替え処理はどのように行いますか?
A.交換差金150万円は、交換された資産の価額である1,500万円の20%にあたる300万円を超えていません。従って、交換によって取得した資産に関する圧縮額の損金算入の条件が満たされていると思われます。圧縮限度額は、取得した資産の価額から、譲渡された資産の直前の帳簿価額、譲渡経費、そして交換差金を引いた金額で算出します。このケースでは、圧縮限度額は次のように計算されます:1,500万円 – (500万円 + 20万円 + 150万円) = 830万円です。帳簿記入では、取得した土地に670万円(譲渡資産500万円、交換差金150万円、譲渡経費20万円)を反映し、申告書別表十三(三)には、譲渡資産の情報とともに、圧縮限度額として830万円を記載します。