交換により取得した資産の圧縮記帳の規定とその適用要件

Q.固定資産を交換した場合の圧縮記帳は、どのような制度ですか。これが適用されるための要件を教えてください。

A.資産を交換した場合の圧縮記帳は、交換によって手放される資産の帳簿価額を、交換で手に入れた資産の価額に変えることです。本来であれば、手放される資産は市場価格で売却したと見なし、その売却益に税をかけ、その売却金で新しい資産を購入したことにします。しかし、この制度では手に入れた資産の取得価額を売却益の分だけ少なく記録することで、売却益に税金をかけないようにしています。この制度を利用するための条件として、取引が本当に交換であることが求められます。具体的に、以下の要件を全て満たす必要があります:

1. 交換で手放される資産は、1年以上所有していた固定資産であること。もし合併によって他社から受け取った資産であれば、その他社が所有していた期間を含めて1年以上でなければなりません。なお、事業で使用していない固定資産であっても、この制度の適用を受けることができます。

2. 交換で得た資産も、相手方が1年以上所有していた固定資産であり、かつ、交換の目的で購入されたものではないこと。

3. 交換される資産は土地、建物、機械装置、船舶、鉱業権の中からであり、交換で得た資産は手放した資産と同じ種類であること。交換後、資産を以前と同じ目的で使用することも求められます。相手方が資産を同じ用途で使用しているかはこの要件には影響しません。

4. 交換時点での双方の資産価額の差額が、相手方と自分の資産のどちらかの価額の20%を超えないこと。

これらの条件を満たす場合、交換取得資産の帳簿価額を調整することなく、交換で手放される資産の帳簿価額と必要な経費の合計以上の金額を交換取得資産の取得価額とすることができます。この際、確定申告書に「交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書」を添付する必要があります。

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