Q.長男甲の妻が甲が営むアパート業と甲の母乙が営む貸家業に専ら従事しており、甲から月額6万円、乙から月額4万円の青色専従者給与を受け取っています。甲及び乙の不動産所得を生ずべき事業に同時に専従することは可能でしょうか?
A.配偶者や親族がある事業に専ら従事しているかどうかは、通常、その年を通じて6ヶ月以上その事業に従事しているかどうかによって判断されます。ただし、青色事業専従者の場合、死亡、病気、結婚、その他特別な理由で年中その事業に専念できなかった時には、年間の半分以上その事業に専ら従事していれば要件を満たしたとみなされます。しかし、一人が同時に二人の納税者が営む事業に専念する場合、一方の事業に年間の半分以上従事した場合、もう一方の事業に年間の半分以上専念することはできません。そのため、長男の妻は甲または乙のどちらか一方の事業にのみ専念することができ、両方の事業に青色事業専従者として同時に従事することは認められません。