事業者向け電気通信利用役務の提供の判断基準

Q.国外事業者との取引で受けた電気通信利用役務が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかどうかをどのように判断すればよいですか?

A.「事業者向け電気通信利用役務の提供」かどうかの判断は、提供される役務の性質を基に行います。例えば、広告配信やインターネット上でのゲームやソフトウェアの販売場所の提供サービスなど事業者向けであると明確に判断可能なサービスは該当します。一方、広く消費者にも提供されるクラウドサービスなどは該当しません。特定の取引当事者間での個別の交渉や契約によって提供されるサービスで、契約書や取引過程の文書で事業者向けであることが明確になっている場合は「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当します。また、国外事業者が提供する事業者向け電気通信利用役務については、国内事業者がリバースチャージ方式の対象となる旨をあらかじめ示す義務があり、これらの表示を取引開始時に確認することも重要です。

参考:法2①八の四、62

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