Q.国内において「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者は、当該役務の提供に際し、あらかじめ「当該役務の提供に係る特定課税仕入れを行う事業者が消費税を納める義務がある旨」をどのような方法で表示すればよいですか。
A.国外の事業者が国内で「事業者向け電気通信利用役務の提供」を行う場合、取引相手が消費税納税義務を持っていることを明示する必要があります。これは、例えばインターネット上のサービス紹介ページ、規約、価格表示部分に「日本の消費税は役務の提供を受けた貴社が納税することとなります。」といった文言で表示することで対応できます。カタログを発行している場合は、そのカタログ内にも同様の表示を行います。また、直接交渉の場合は、交渉開始時に交わす書類やメールに納税義務に関する文言を含めます。これにより、取引の相手方が事前に納税義務があることを理解できるようにします。
参考:法62、基通5-8-2