事業者免税点制度の概要

Q.事業者免税点制度の概要について教えてください。

A.課税期間における基準期間中の課税売上高が1,000万円以下の場合、原則として消費税の支払い義務が免除されます。しかし、特定期間において課税売上高が1,000万円を超えた場合は、この免除が適用されません。特定期間中の課税売上高の判断は、課税売上高の代わりに給与などの支払総額で行うことも可能です。課税事業者に該当した場合は、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を税務署に提出する必要があります。

特定期間の定義は以下の通りです:

1. 個人事業者の場合:前年の1月1日から6月30日まで

2. 法人の場合:事業年度の前年度(短期事業年度を除く)の開始日から6ヶ月間。前年度が短期事業年度の場合、その前々年度が特定期間に該当します。

課税事業者に該当しない場合でも、相続、合併、分割、または新設法人の場合は、税の支払い義務が違ってくるため、各状況に応じた再評価が必要です。

参考:法9①、9の2、基通1-4-6

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です