事業税の外形標準課税制度の概略

Q.事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等一定の法人の事業税には、外形標準課税が行われていますが、その概略を説明してください。また、所得課税法人の場合、この事業税の損金算入時期、損益計算書での計上箇所は、所得の金額を課税標準とする事業税の場合と同じと考えてよろしいですか。

A.事業税の外形標準課税制度では、一定の条件を満たす法人に対して実施されます。この制度は、資本金や出資金の額が1億円を超える法人や特定の業種を除く法人、一部のガス供給事業や小売電気事業を行う法人などが対象です。課税の基準には付加価値割、資本割、所得割などがあり、それぞれの割合や計算方法が設けられています。特に、資本割や付加価値割は、法人の資本金等の額や付加価値額に基づいて税率が定められており、様々な控除額や特例が適用され得ます。税率自体にも標準税率と制限税率が設定され、地域によって超過税率が適用される場合があります。

事業税の損金算入時期に関しては、外形標準課税を含んで、所得を課税標準とする場合と同じ原則が適用されます。しかし、損益計算書での計上箇所については、所得割は税引前当期純利益や純損失に算入されますが、付加価値割と資本割は販売費や一般管理費に原則として計上され、その計算構造に違いがあります。これは、付加価値割の算出に単年度損益が含まれ、他の要素との相関関係によって計算されるため、所得割の課税標準と異なる扱いになります。

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