Q.化粧品の小売業を営む青色申告者が、営業上の経費や小口仕入れのために普通預金の口座を持っており、その口座の出入りを通帳に記入しています。この預金から生じる利子を雑収入として経理している場合、決算時に修正仕訳を行う必要がありますか。
A.はい、必要があります。小売業を含む事業所得を得る事業で、資金を普通預金や通知預金に一時的に預けたり、定期預金に入金してその利子を得たりする場合、その利子は事業とは関連していても利子所得として扱われます。したがって、事業上の雑収入として経理されたこれらの利子は決算の際に、雑収入勘定から事業主借勘定へと修正する仕訳をする必要があります。
参考:所法23①、間11-51