Q.得意先に交付しても交際費等に該当しないとされる事業用資産や少額物品とは、どのような資産ですか。
A.得意先に交付することができる事業用資産は、その物品が得意先である事業者が販売や使用を目的として棚卸資産や固定資産として扱われるものです。例えば、医薬品卸売業者が病院に寄贈するテレビや椅子のようなものがこれに該当します。これらは、受け入れた病院が経理上、受贈益として計上します。そのため、寄付した側はこれらを交際費等として扱わないことができます。また、交付された事業用資産が少額であっても、減価償却資産である場合も同様です。
一方で、少額物品は購入単価が低い(概ね3,000円以下)物品を指し、これらは得意先の事業で販売や使用される必要がありません。例として、従業員が個人的に使用する日用品(洗剤やタオルなど)、ゴルフボールやビール券、図書券があります。これらは販売促進の一環として提供されることがあり、その場合、交際費等に該当しないとされています。ただし、少額物品を景品として交付する際には、その種類や金額が確認できるようにする必要がありますので注意が必要です。