事業用固定資産の取壊損失

Q.店舗を取り壊して新築した場合、帳簿価額が250万円、取壊費用が40万円、廃材の処分価額が20万円、新築建物の建築費用が1,200万円である状況での取壊しに関する処理を教えてください。

A.事業用固定資産を取り壊し、除却、滅失などの理由で生じた損失は、資産を譲渡したり、譲渡に関連して生じた損失を除いて、事業から生じる不動産所得、事業所得、山林所得の計算において必要経費として考慮できます。この取り壊しは災害によるものでも、自己の判断で行うものでも含まれます。したがって、店舗が古くなって取り壊す場合、取り壊しによる損失や取壊費用などの扱いは以下の通りです。まず、古い店舗の未償却残額から取り壊した建物の廃材の処分見込み価額を差し引いた金額に取壊費用を加えた合計を、その年の必要経費として計上します。そして、取り壊した建物の廃材を処分した場合、実際の処分価額を収入とし、処分見込み価額を取得価額として譲渡所得を計算します。質問の状況では、廃材の処分見込み価額を20万円として問題ありませんので、(250万円 – 20万円) + 40万円 = 270万円を必要経費に算入します。

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