Q.事業所得者が令和5年5月に新たな印刷設備を取得した場合、定率法による減価償却方法の届出は必要ですか?
A.減価償却方法の届出が必要なケースは主に3つあります。(1)新たに特定の所得を生む業務を開始した場合、(2)これまでとは異なる資産区分の減価償却資産を新たに取得した場合、および(3)新たに事業所を開設し、既存の事業所の資産とは異なる償却方法を適用しようとする場合です。しかし、印刷設備の場合、この質問の状況ではこれらの条件に該当しないため、新たに減価償却方法の届出をする必要はありません。ただし、もし新たに採用する減価償却方法がこれまでと異なる場合は、変更承認申請書を提出する必要があります。