Q.特定機械装置等を取得した場合の所得税額の特別控除の適用を受けるにあたって、事業所得以外の各種所得に損失が生じて損益通算が行われた場合、事業所得に係る所得税の額の計算はどのように行えば良いですか?
A.特定機械装置などを購入した際に受けられる特別な所得税控除を利用するには、事業所得に対する所得税額の20%が上限とされています。この計算をする際、事業所得以外の所得で損失が出てそれを事業所得と合算(損益通算)する場合には、実際にプラスとなる事業所得の金額のみを用いて計算します。具体例として、仮に事業所得が400万円、雑所得が100万円で、不動産からの損失が200万円の場合、事業所得と雑所得の合算額300万円に対して計算を行うこととなり、所得税の特別控除の上限は、この合算所得の20%、つまり60,000円となります。