事業所得が赤字の場合の専従者給与

Q.青色申告者です。今年は売掛金の貸倒損失が生じたことで事業所得が赤字となりましたが、青色事業専従者に支払った専従者給与は必要経費に計上できますか。

A.青色申告者の場合、事業所得が赤字であっても、専従者給与は、それが適切な金額であると認められれば必要経費に計上できます。適切な金額であるかどうかの判断は、専従者の労務期間、労務の性質や提供程度、他の従業員の給与状況、事業の種類や規模、収益状況など、様々な状況を総合的に考慮して行われます。ただし、事業が貸倒損失や災害などの偶発的な損失により赤字になった場合は、専従者給与を適切に勤務の状況や支給状況と照らし合わせて評価し、必要経費として認められる可能性があります。しかし、偶発的でない原因により毎年のように損失が発生している場合は、収益の状況を考えると不合理と見なされ、給与の金額や支給状況を再考する必要があるかもしれません。

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