事業廃止年分の事業税

Q.私の経営する食料品店は本年5月1日から法人成りし、個人営業を廃業しましたが、廃業年分の事業税は翌年に課税されるため金額は確定しておりません。必要経費として見込控除できる特例はないものでしょうか。4月までの事業所得は200万円となっています。

A.事業を廃止した年分の事業税については、必要経費として見込控除が可能です。この見込控除は、国税や地方税がその年の12月31日までに具体的に確定して納付されるべき場合に認められます。また、納期が分割された税額は、各納期開始日または実際に支払った日の属する年分の必要経費として計上できます。廃業年分の事業税の場合、課税見込税額を所得計算上の必要経費として算入でき、計算方法は特定の式に基づきます。その結果、200万円の事業所得に対して、見込控除できる事業税の額は計算されます。もし、この課税見込額を先に控除しなかった場合、事業税が確定した際に廃業年分の事業所得から控除できます。そして、事業税が確定した日の翌日から2か月以内に所得税法に基づき更正の請求を行う必要があります。

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