事業年度終了日が休日の場合の受取手形の取り扱いと貸倒引当金の繰入れ

Q.事業年度終了の日が休日の場合、その日を満期日とする受取手形は、事業年度終了の日または交換日のどちらで取立ての処理をすべきですか?また、一括評価金銭債権に関連する貸倒引当金の繰入れは、交換日に受取手形が計上される場合のみ認められ、事業年度終了日に取立ての処理をする場合は認められないのでしょうか?

A.事業年度終了の日が休日の場合、その日を満期日とする受取手形の交換日は翌営業日となりますが、手形の取立て処理には以下の二つの方法があります。一つ目は期末日処理法で、実質的に手形を持っていると見なし、事業年度終了日に取立て処理を行う方法です。二つ目は交換日処理法で、手形法に基づき、満期日の翌営業日に取立て処理を行う方法です。多くの場合、交換日処理法が選ばれていますが、割引手形や裏書譲渡手形の場合は、法的に消滅しない手形遡求債務を回避するために、必ず交換日処理法を用いる必要があります。ただし、期末日処理法を使用したとしても、実際の決済が行われるまで手形債権及び元の売掛債権は残り、事業年度終了日を満期日とする受取手形を一括評価金銭債権として貸倒引当金の繰入れが可能です。この場合、受取手形の金額は申告書別表の「一括評価金銭債権の明細」欄に記載されます。

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