Q.事業年度の途中で臨時株主総会で選任されて就任した役員に対する役員給与について、当該臨時株主総会でその選任に伴う支給限度額の増額変更決議をしていない場合、税務上どのように取り扱われますか。
A.役員給与の税務上の取り扱いは、役員給与の支給限度額がどのように定められているかによって異なります。一般的には、全役員の支給限度額が総額で定められている場合が多いです。この場合、新任役員に対しては、役員給与の支給限度額が定まっていなければ、その給与が適切かどうかを判断する法の規定のみが適用されます。なお、通常は役員の異動を考慮して、全役員に対する給与の支給限度額を決定しています。そうであれば、新任役員の給与を含む支給日現在の支給限度額と比べる必要があります。支給限度額を超える場合は、過大な役員給与として経費に算入できない金額が発生します。一方で、各役員ごとに支給限度額を定めている場合、新任役員についてはまだ支給限度額が定まっていないため、同様に法の規定のみが適用されます。指名委員会等を設置している企業では、報酬の決定が個人ごとに行われるため、新任役員の報酬が未定になることは通常ありません。また、新任役員の給与を事前確定届出給与とする場合、特定の期限内に関連する書類を税務署に提出する必要があります。